傷病手当金 計算シミュレーター

病気やケガで働けなくなったとき、健康保険から支給される傷病手当金の金額を試算します。 月給を入れるだけで、1日あたりの支給額・月額の目安・最長(通算1年6ヶ月)受給時の総額がわかります。 入力内容はブラウザ内でのみ処理され、サーバーには送信されません。

この計算機でわかること

  • 1日あたりの支給額 — 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(法定の端数処理を正確に適用)
  • ひと月の目安 — 日額 × 30日分
  • 最長受給時の総額 — 支給期間は支給開始から通算1年6ヶ月(2022年の改正で、復職期間は期間に算入されない「通算」方式になりました)

いつからもらえる?(待期3日間)

働けなくなった日から連続した3日間の待期が完成すると、4日目以降の働けなかった日から支給対象になります。 待期の3日間には土日・祝日・有給休暇も含まれ、給与が支払われたかどうかは関係ありません。

退職後ももらえる?(継続給付の条件)

次の両方を満たすと、退職後も引き続き受給できます:

  1. 退職日の前日まで継続して1年以上健康保険の被保険者だった(任意継続の期間は除く)
  2. 退職時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態(待期完成済み)だった

回復して働ける状態になったら、今度は失業保険(基本手当)の出番です。 いくらもらえるかは失業保険シミュレーターで試算できます。

知っておきたい注意点

  • 給与が出る期間は支給されません(給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます)
  • 同じ病気・ケガで障害厚生年金を受ける場合や、退職後に老齢年金を受ける場合は調整(不支給または差額支給)があります
  • 出産手当金と重なる期間は出産手当金が優先されます
  • 仕事中・通勤中のケガは労災保険の対象で、傷病手当金(業務外の傷病)とは制度が異なります
  • 個人事業主・フリーランス(市町村国保)は原則対象外です
  • 健康保険組合(組合健保)の方は、加入12ヶ月未満の場合に使う「全被保険者の平均」が組合ごとに異なるため、結果が変わることがあります

よくある質問

ボーナス(賞与)は計算に含まれますか?

含まれません。傷病手当金は「標準報酬月額」(月給ベースの区分額)から計算され、賞与は対象外です。

入社したばかりでももらえますか?

もらえます。ただし加入12ヶ月未満の場合は、ご自身の給与と全被保険者の平均(協会けんぽ: 32万円)の 低い方を基準に計算されます。このシミュレーターも同じ規定で計算します。

この計算結果は正確ですか?

健康保険法第99条の計算式・端数処理に基づく試算です。実際は「各月の標準報酬月額の12ヶ月平均」で計算されるため、 昇給・降給があった場合は結果が異なります。正確な金額は加入している協会けんぽ・健康保険組合にご確認ください。

出典