失業保険(基本手当)計算シミュレーター
退職前の月給・年齢・勤続年数・離職理由を入力すると、基本手当日額(1日あたりの支給額)・所定給付日数・受給総額の目安と、 給付が始まるまでの期間(待期・給付制限)を計算します。 入力内容はブラウザ内でのみ処理され、サーバーには送信されません。
この計算機でわかること
「失業保険はいくらもらえるのか」は、賃金日額 × 給付率 × 所定給付日数の3つの要素で決まります。この計算機は、厚生労働省が毎年8月に改定する最新の上限額・下限額を反映し、 次の項目をまとめて試算します。
- 基本手当日額 — 1日あたりに支給される金額(給付率50〜80%を適用)
- 所定給付日数 — 何日分もらえるか(年齢・勤続年数・離職理由で90〜330日)
- 受給総額の目安 — 日額×日数の合計と、1ヶ月あたりの受給目安
- もらい始められる時期 — 待期7日と給付制限(自己都合は原則1ヶ月)
使い方(3ステップ)
- 平均月給を入れる — 退職前6ヶ月の額面給与(残業代・手当込み、賞与は除く)の平均額です。
- 年齢と勤続年数を選ぶ — 離職日時点の年齢と、雇用保険に加入していた期間です。
- 離職理由を選ぶ — 会社都合か自己都合かで、給付日数ともらい始めの時期が大きく変わります。
計算の仕組み
まず「賃金日額」(退職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180)を求め、そこに給付率を掛けて 「基本手当日額」を算出します。給付率は賃金が低い人ほど高く(80%)、高い人ほど低く(50%、60〜64歳は45%) なるよう段階的に設定されています。賃金日額と基本手当日額には年齢区分ごとの上限額があり、 毎年8月1日に改定されます。本ツールの適用数値と出典はページ下部に明記しています。
よくある質問
自己都合退職でも失業保険はもらえますか?
もらえます。雇用保険に離職前2年間で通算12ヶ月以上加入していれば受給資格があります。 ただし7日間の待期に加えて原則1ヶ月の給付制限があります(2025年4月の改正で2ヶ月から短縮されました)。
パート・アルバイトでも対象になりますか?
週20時間以上働き、雇用保険に加入していれば対象です。計算方法は同じで、 6ヶ月の賃金合計から賃金日額を算出します。
この計算結果は正確ですか?
公式の計算式・最新の上限額に基づく試算ですが、実際の支給額はハローワークが離職票をもとに決定します。 賃金に含まれる手当の範囲などで差が出ることがあるため、正確な金額は管轄のハローワークでご確認ください。
早く再就職すると「再就職手当」がもらえる
失業保険は「全部もらい切ってから就職した方が得」と思われがちですが、実際は逆のことが多くあります。 所定給付日数を3分の1以上残して再就職すると、残日数に応じた再就職手当が一時金で支給されるためです。
- 残日数が3分の2以上 → 残日数 × 基本手当日額 × 70%
- 残日数が3分の1以上 → 残日数 × 基本手当日額 × 60%
たとえば給付日数90日・日額6,307円の人が、60日残して再就職すると 「60日 × 6,307円 × 70% ≒ 26万円」が一時金で入り、それに加えて再就職先の給与も得られます。 失業保険を満額もらい切る場合(約57万円・ただし収入はそれだけ)と比べて、早く働き始めるほど総収入は大きくなる計算です。 「もったいないから受給しきる」という判断が、実は損になりやすいのはこのためです。
※ 待期7日の経過後の就職であること、離職前の事業主に再雇用されたものでないこと、1年を超えて勤務することが確実であることなど、 いくつかの要件があります。詳しくはハローワークでご確認ください。
給付制限は「教育訓練」で解除できる
自己都合退職では原則1ヶ月の給付制限がありますが、2025年4月の改正で離職期間中または離職前1年以内に、自ら雇用の安定・就職促進に資する教育訓練を受けた場合は給付制限がなくなりました。 資格取得やリスキリングを考えているなら、受講のタイミング次第で1ヶ月早く受給を開始できます。
関連ツール
病気やケガで働けずに退職を考えている場合は、退職前に傷病手当金を 受け取れる可能性があります(在職中に受給を始めれば退職後も継続可)。順番を間違えると受け取れなくなるため、 先に傷病手当金シミュレーターで確認するのがおすすめです。
適用数値と出典
数値テーブル読込中…